当然のことですが、日本には納税の義務があり、収入に見合った金額を納税する必要があります。
競馬やパチンコなどで収益が出た場合、それを確定申告時に申請しなければ脱税とみなされ、違法行為となってしまいます。
ギャンブルで勝ったお金も納税の義務がある、これは広く知られていることです。
ではネットカジノの場合はどうでしょうか?
海外を拠点にしているネットカジノですから納税の対象では無く違法にはならない、どうせバレないから納税する必要は無い、と思っている方も多いかと思います。
そこで今回は、ネットカジノでの収入を納税しないと違法になるのかどうか?について詳しく解説していきたいと思います。
ネットカジノでの収入は一時所得に分類される
日本の所得税法34条に、「営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得」という項目があります。
つまり仕事以外で突発的に手にしたお金のことを一時所得と言い、例えば「福引で当たった賞金」「保険の払い戻し金」「法人からの贈与された金品」「報労金」、そして「ギャンブルの勝利金」です。
ネットカジノはギャンブルであり、勝利金は仕事以外の突発的な収入になるため、一時所得に分類されます。
このことからネットカジノでの収入を納税しないと、それは申告漏れや所得隠し、つまり違法行為となりますのでご注意ください。
収入は必ずバレてしまう
バレなきゃ違法にはならない!と考え、ネットカジノで稼いだ収入に対して申告しない方もいらっしゃるようですが、それは止めておいた方が無難です。
確かに競馬やパチンコなどの勝利金を申告しない方が多くいるのは事実であり、ギャンブルで税金を支払ったという話を聞いたことが無い方もいらっしゃるでしょう。
それは勝利金の受け取り方がネットカジノとは違うからです。
競馬やパチンコの場合、直接現金で勝利金を受け取れるため、記録に残りません。
つまり、お金の流れを税務署が把握できないために、違法行為として取り締まることができないわけです。
しかし、ネットカジノの場合は、必ず銀行振込やオンライン決算サービスを経由する必要があることから、お金の流れが筒抜け状態なのです。
このことから、ネットカジノでの収入を隠したとしても必ず税務署にバレて、違法行為が立証されてしまいます。
納税しなかった場合の罰則について
ネットカジノでの収入を納税しなかった場合、その状況によって罰則があります。
まず「申告漏れ」ですが、これは計算間違いによる申告漏れのことで、納税額の10~15%の過少申告加算税が課せられます。
ただし、意図的だった場合には、15~20%になりますのでご注意ください。
次に「所得隠し」ですが、申告漏れとは異なり、そこに悪意があることがハッキリとしているため、罰則が大きくなります。
過少申告加算税と無申告加算税はもちろん、さらにそこから重加算税として35~40%が加算されます。
そして「所得隠し」との境界線が少し曖昧ではありますが、最後に「脱税」が挙げられます。
数千万数億円の申告漏れや所得隠しが脱税に該当し、これは刑事罰の対象となります。
ネットカジノでここまでの収入を得るのは稀ではありますが、最近では数百万規模でも脱税として調査が入ることもあるようです。
税金の計算方法
ネットカジノでの収入から発生した税金は、翌年の確定申告時に納税します。
計算方法は、「1~12月の勝利金-支出金-特別控除額(最大50万円)=一時所得金額」となり、一時所得金額÷2が課税対象となります。
これで算出された金額と他の所得(給与や自営業における利益)を足し、所得税率を掛け、最後に控除額を差し引いた金額が納税するべき所得税になります。
ここで気になるのが「支出金」ですが、これは勝った時に使ったお金だけです。
つまり、ネットカジノで使った全額を支出金として計上はできませんのでご注意ください。
例えば、年間で150万円使っていたとしても、その中で一時的に80万円の勝利があった場合には、トータルで負けていても80万円勝利した時に使った支出金のみが適用され、負けた時の支出金は除外されます。
このことから、ネットカジノで年間マイナス収支だったとしても、一時所得として納税の義務が生じることも普通にあるわけです。
まとめ
今回は、ネットカジノでの収入を納税しないと違法になるのか?と題して詳しく解説させていただきましたが、ご理解されましたでしょうか?
ネットカジノでの収入は一時所得に分類されるため、トータルで収支がマイナスだったとしても、一時的に勝ったタイミングがあれば、そこに納税の義務が生じます。
また、ネットカジノは銀行振込やオンライン決算サービスを経由して入出金を行う必要があるため、一時所得を隠しても必ずバレてしまいます。
納税の義務を放棄することは違法になるため、確定申告時には正しい数字を申告し、決められた納税額を納めるようにしましょう。
法律が存在する以上、「知らなかった」では済まされないのです。